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セカンドワーキングホリデーとは?

セカンド・ワーキングホリデー・ビザ概要

ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは原則1年間のみという制限がありますが、オーストラリアの場合、2005年11月1日以降、最初の1年目に政府指定の地域で3ヶ月間季節労働をする事でワーキングホリデーをもう1年延長する事ができるようになりました。延長を希望する方は、インターネットまたは書面の郵送で申請を行う事が出来ます。

季節労働について

季節労働は政府指定の地域でする必要があり、シドニー(Sydney),ニューキャッスル(Newcastle),ウーロンゴン(Wollongong),セントラルコースト(the NSW Central Coast),ブリスベン(Brisbane),ゴールドコースト(the Gold Coast),パース(Perth),メルボルン(Melbourne), the ACT での労働は季節労働とみなされないので注意しましょう。また、「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」です。ただし、3ヶ月同一雇用主の元で働く必要はなく、合計で「3ヶ月」であれば大丈夫です。なお、労働はフルタイムでなければいけませんが、労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週となります。

既に過去に季節労働を行った場合

過去に季節労働をされた方で延長したい場合や、以前ワーキングホリデー(ワーホリ)で来て既に日本に帰国したが、その時に季節労働をされた方で延長されたい場合は、給与明細や納税証明書(Tax Return)などの証明できる書類があれば延長を認めてもらえます。

Tax Returnについて

上記に記載したTax Returnは原則的には税務上の居住者で年間の所得が$6,000以上を超える場合、または非居住者で、年間の所得が1ドルでもあればワーキングホリデーの方でも申告する必要があります。


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